不動産売却で必要となる付帯設備表とは?記載事項や注意点も解説

2024-08-27

不動産売却で必要となる付帯設備表とは?記載事項や注意点も解説

この記事のハイライト
●付帯設備表とは売却する不動産にどのような設備があるのかや不具合の有無などを記載した書類で引き渡し後のトラブルを防ぐために必要となる
●記載事項は主要設備とその他の設備、特定保守製品の3つとなりそれぞれわけて記載するのが一般的
●動作確認をおこなうことや置いていきたいものがある場合は買主に相談することなどが注意点

不動産売却では契約書や需要事項説明書、住民票など、さまざまな書類を準備しなければなりません。
そのなかでも欠かせない書類が、付帯設備表です。
では、付帯設備表とはどのようなものなのでしょうか。
今回は不動産売却で必要となる付帯設備表とはなにか、記載事項や注意点について解説します。
台東区で不動産売却をお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で必要となる付帯設備表とはどんなもの?

不動産売却で必要となる付帯設備表とはどんなもの?

まずは、付帯設備表とはなにかについて解説します。

付帯設備表とは?

付帯設備表とは、売りたい不動産にどのような設備があるのかを記載した書類です。
不具合の有無も記載されており、設備の状態も把握できるようになっています。
引き渡しのタイミングで、買主に渡すケースが多いといえるでしょう。
不動産売却では、建物だけでなく、付帯している設備も引き渡すのが一般的です。
たとえば、キッチンに付いている食器洗い乾燥機やビルトインコンロ、給湯器やウッドデッキなどが挙げられます。
状況によっては、エアコンや照明器具を置いていくこともあるでしょう。
しかし、売主が使っていた設備のため、なかには故障や不具合が生じているものがあるかもしれません。
付帯設備表とは、買主にどのような設備あり、どのような不具合があるのかを知らせる書類ということです。

必要となる理由とは?

不動産売却時に付帯設備表が必要となる理由は、引き渡し後のトラブルを防ぐためです。
先述のとおり、建物の設備は今まで売主が使っていたものとなるので、新品ではありません。
使用年数や使い方などにもよりますが、故障していたり不具合が生じていたりする可能性もあるでしょう。
もし、付帯設備表を渡さずに売却してしまうと、下記のようなトラブルを招く恐れがあります。

  • 食器洗い乾燥機がこんなに古いタイプだと思っていなかった
  • エアコンは残してくれると聞いていたのに、外されていた
  • 給湯器が故障していたが、引き渡し時から壊れていたのではないか
  • 照明器具は撤去してほしいと伝えたのに、付いたままになっている

売却において、いった・いわないの争いになるだけでなく、故障や不具合を巡ってトラブルになる可能性があります。
買主と揉めてしまっては、せっかく売却できたとしても、後味の悪い取引となってしまうでしょう。
付帯設備表が必要となる主な理由とは、上記のようなトラブルを未然に防止するためとなります。

物件状況確認書とはなにが違う?

物件状況確認書とは、建物そのものの状態を記載した書類です。
雨漏りやシロアリ被害、給排水管などの故障の有無、リフォーム履歴などが記載されています。
付帯設備表と物件状況確認書、混在しやすいですが、記載内容が異なるので注意が必要です。

いつ誰が作成するの?

付帯設備表は、売買契約の締結前までに、売主側で作成する必要があります。
先述した物件状況確認書とともに、買主と情報を共有し、食い違いがないようにします。
とはいえ、売主側が一から作成することに、抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。
不動産会社は売却をサポートする存在なので、一緒に作成・確認するのが一般的です。

▼この記事も読まれています
不動産売却前の査定とは?机上査定と訪問査定の特徴もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却に必要となる付帯設備表の記載事項

不動産売却に必要となる付帯設備表の記載事項

続いて、付帯設備表の記載事項について解説します。

記載事項1:主要設備

記載事項としてまず挙げられるのが、主要設備です。
主要設備で記載する内容は、下記のようになります。

  • 給湯関係:給湯器の場所、熱源はなにかなど
  • 水回り関係:キッチン、お風呂、シャワー、洗面台、トイレ、温水洗浄機など
  • 空調関係:換気扇や、冷暖房機のそれぞれの設置場所と熱源はなにかなど

給湯器や水回りの設備、空調は、主要設備としてまとめて記載します。
とくに水回りは劣化や不具合が出やすい場所なので、入念に調査することが大切です。

記載事項2:その他の設備

主要設備以外の設備は、その他の設備として記載します。
記載事項として含まれるその他の設備は、下記のとおりです。

  • 照明関係:室内にあるシーリングライトやシャンデリアなどの照明器具、玄関の照明や駐車場のライトなどの屋外用の照明器具
  • 建具関係:雨戸、シャッター、網戸など
  • 収納関係:クローゼットや床下収納、パントリー、シューズクロークなど
  • その他:畳やカーテンレール、物置、庭の木やアンテナ、ウッドデッキ、インターフォンなど

その他の設備は、建物に最初から付いているものだけでなく、売主自身で付けたものがあることと思います。
どれも中古となるので、傷や破損がないか否かを確認することがポイントです。

記載事項3:特定保守製品

特定保守製品とは、メーカーによるサポートが必要な設備です。
屋内にある瞬間湯沸器や、石油給湯器などが該当します。

記載方法

記載する際は、まず設置されている設備を一覧表などにまとめます。
そのあとに、不具合の有無や状態などを書き、不具合がある場合はどのような状態なのかを詳しく記載なさってください。

▼この記事も読まれています
不動産売却における減価償却とは?計算方法や注意点を解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

最後に、不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点について解説します。

注意点1:動作確認をおこなう

注意点としてまず挙げられるのが、動作確認をおこなうことです。
先述のとおり、不具合の有無や状態などを書き、不具合がある場合はどのような状態なのかを詳しく記載しなければなりません。
正確な情報を伝えないと、引き渡し後にトラブルになる恐れがあります。
そのため、一つひとつ動作確認をおこない、正常に使用できるか否かを確認したうえで作成なさってください。
ただし、売主は設置されている設備を使うことに慣れているため、小さな不具合に気付かないことがあります。
たとえば「クローゼットの扉が閉まりにくい」「シャワーの水圧が弱い」といったことです。
売主が気にならないことでも、買主は不具合ととらえられてしまうこともあるでしょう。
客観的な意見を取り入れるためにも、不動産会社と一緒に動作確認をおこなうのがおすすめです。

注意点2:置いていきたいものがある場合は買主に相談する

置いていきたいものがある場合は買主に相談することも、注意点の一つです。
不動産を売却する際、設備や家電、家具などは売主側で処分するものとなります。
しかし、処分には手間や費用がかかるため「置いていきたい…」と思う方もいらっしゃるでしょう。
勝手に置いていくとトラブルになる恐れがあるため、買主に相談のうえ、撤去するか否かを判断なさってください。

注意点3:経年劣化がある旨を記載する

注意点として、経年劣化がある旨を記載することも挙げられます。
設備はいくら丁寧に使っていても、経年劣化を避けることはできません。
小さな傷などを巡ってトラブルになる可能性があるので、経年劣化による傷や汚れがある旨を記載しておきます。

▼この記事も読まれています
不動産売却で確定申告が不要なケースはある?利用できる特例を解説!

まとめ

付帯設備表とは売却する不動産にどのような設備があるのかや、不具合の有無などを記載した書類で、引き渡し後のトラブルを防ぐために必要となります。
記載事項は主要設備とその他の設備、特定保守製品の3つで、それぞれわけて記載するのが一般的です。
動作確認をおこなうことや、置いていきたいものがある場合は、買主に相談することなどが注意点となります。
台東区の不動産売却ならアークへ。
お家の買い替え制度や未公開物件などを強みとし、経験方法なスタッフが親身にご対応させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6665-9990

営業時間
9:00-18:00
定休日
土・日・祝

買換え制度

ここにしかない物件

不動産売却について

スタッフブログ

売却査定

お問い合わせ