2024-07-30
亡くなった方の財産を相続した場合、金額によっては相続税を課されます。
その際は、相続税の二割加算の対象になる可能性があるので、注意しなくてはなりません。
そこで今回は、東京都台東区で不動産を相続された方に向けて、相続税の二割加算の概要や対象者について解説します。
二割加算になる場合の計算方法や、注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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相続税とは、亡くなった方から現金や不動産などの財産を相続したときに、その金額に応じて課される税金です。
相続した財産によっては高額になる可能性があるので、注意が必要です。
そして、相続人によって「相続税の二割加算」が適用され、税額が高くなることにも注意しなくてはなりません。
相続税の二割加算とは、特定の相続人の税額が二割増になる制度です。
二割加算されるのは、以下に該当する方です。
これらの方が遺産を受け取った場合は、算出された相続税額に、その20%相当額が加算されます。
この制度が設けられた目的は、相続税の負担の均衡を図ることです。
被相続人との血縁関係が近い方と、血縁関係の遠い方やない方の相続税額が同じなのは、一般的に考えて不自然でしょう。
また、亡くなった方の孫が養子として財産を相続すると、相続税を1回免れることになってしまいます。
このような理由によって、上記に該当する方は、二割加算されることが定められたのです。
相続税の二割加算の対象にならない方は、配偶者と一親等の血族です。
具体的には被相続人の配偶者と子ども、両親、被相続と養子縁組をした方が該当します。
それ以外の方が被相続人の財産を相続した場合は、相続税が二割加算されます。
たとえば、被相続人の孫や祖父母、兄弟姉妹は二親等なので、二割加算の対象です。
被相続人の甥や姪は三親等であり、内縁関係の配偶者や友人知人などの第三者は血縁関係がないので、これらの方も対象になります。
ただし、孫の場合はケースによって変わるので、注意が必要です。
孫が遺贈などによって相続した場合や、被相続人の養子となった孫の場合は、相続税の二割加算の対象です。
一方、代襲相続によって孫が相続する場合は、二割加算の対象にはなりません。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。
被相続人の子どもがすでに亡くなっていて、孫が代襲相続する場合は、相続税は加算されないので覚えておきましょう。
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相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税をしなくてはなりません。
そして、納付は原則として現金です。
そのため、相続が発生したら早めに相続税の税額を確認して、現金を準備する必要があります。
そこで、相続税の税額を計算する方法と、二割加算の計算方法を、それぞれ確認しておきましょう。
相続税の計算方法は、相続財産に税率を乗じるだけの単純なものではありません。
税額を算出する際は、いくつかのステップがあるので、計算の流れをしっかりと把握しておきましょう。
相続が発生したら、まず相続財産から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
相続財産は現金や預金だけではなく、不動産や有価証券なども対象になるので、もれなく調べましょう。
基礎控除額の計算方法は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
課税遺産総額を計算したら、次はその金額を各相続人の法定相続分で分けます。
法定相続分とは、法律によって定められた相続割合のことであり、相続人の構成によって変わります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合は二分の1ずつ、配偶者と父母の場合は配偶者が3分の2で父母が3分の1です。
法定相続分の割合で各相続人の課税遺産額を計算したら、速算表で税率と控除額を調べて、それぞれの税額を計算します。
速算表には、「1,000万円超え3,000万円以下の場合は税率15%、控除額50万円」などのように記載されているので、該当するものを当てはめて計算しましょう。
最後に各相続人の相続税額を合算して、財産の取得割合に応じて分けると、それぞれの相続人が納めるべき税額がわかります。
相続税の二割加算の金額は、各相続人の相続税額の計算が終わってから算出します。
加算される金額は、相続税額に20%を乗じた金額なので、これを計算して加えましょう。
たとえば、被相続人の弟が財産を相続して、計算した相続税額が200万円だったとします。
すると、加算額は「200万円×20%=40万円」であるため、納めるべき相続税は240万円です。
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相続における現物分割とは?メリットや現物分割に適したケースを解説
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相続税の二割加算には注意点があり、知らないとペナルティを科される事態になるかもしれません。
そこで、おもな注意点を3つ確認しておきましょう。
相続税の二割加算の対象者がいるときは、忘れないように注意が必要です。
二割加算せずに申告した場合は、加算税や延滞税などのペナルティを科される可能性があります。
場合によっては、申告漏れの際に科される過少申告税や、不正があるときに科される重加算税の対象になってしまうかもしれません。
二割加算だけでも税額が増えるのに、ペナルティを科されるとさらに税金の負担が重くなるので、申告の際は忘れないようにしましょう。
先述のとおり、被相続人の養子となった被相続人の孫は、相続税の二割加算の対象であることに注意が必要です。
通常、養子は実子と同じ扱いになり、被相続人の一親等の血族とみなされるので、二割加算の対象にはなりません。
ただし、被相続人の孫が養子として財産を相続すると、相続税を1回免れることになるため、二割加算の対象者に定められています。
孫と養子縁組するときは、そのことを忘れないように注意しましょう。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利の一切を放棄することです。
プラスの財産もすべて放棄することになりますが、マイナスの財産が多い場合などは、相続放棄を選択すると負担を軽減できます。
ただし、相続放棄を選択しても、生命保険金や死亡退職金は受け取ることが可能です。
生命保険金や死亡退職金は、亡くなった方の生前の財産ではないため、遺産分割の対象にはならないからです。
このような財産を「みなし相続財産」と言いますが、大きな注意点があります。
それは、遺産分割の対象ではなくても、相続税の課税対象ではあることです。
そのため、みなし相続財産が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告と納税が必要で、受け取った方によっては二割加算が適用されます。
なかでも、代襲相続をした孫が相続放棄をして、みなし相続財産を受け取ったケースは注意が必要です。
代襲相続をした孫が、相続税の二割加算の対象外になるためには、相続人であることが要件です。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、みなし相続財産に相続税がかかる場合は、二割加算されることに注意しましょう。
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相続後に換価分割で遺産を分けるメリットとは?税金についても解説
配偶者と一親等の血族以外の方が遺産を相続した場合は、相続税額が二割加算されます。
対象になると、その方の相続税額に20%を乗じた金額が加算されます。
二割加算せずに申告すると、ペナルティを科されて負担が重くなってしまうので、忘れないように注意しましょう。
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