2024-02-27
亡くなった親が所有していた不動産や現金などは、原則として相続人である子どもが相続することになります。
不動産は均等に分割するのが難しいためトラブルになりやすく、相続人が複数いる場合は注意が必要です。
相続人同士のトラブルを避けて円滑に相続を進めるためにも、事前にトラブル事例と解決策を把握しておきましょう。
台東区で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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相続が発生した際にまず確認したいのが、被相続人(亡くなった方)からの遺言書があるかどうかです。
遺言書があればその内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がなければ遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことであり、協議を成立させるには全員の同意が必要です。
誰か1人でも反対する方がいると相続手続きは進められないため、相続人が多くなるほど意見の対立が起きやすくなります。
まずは、遺産分割協議の際に揉めやすいケースから確認しておきましょう。
被相続人と同居していた相続人がいると、トラブルになる可能性が高いとされています。
たとえば長女が仕事を辞めて実家に戻り、長年親の世話をおこなってきたとしましょう。
長女からすると「長年親を支えてきた自分が実家を相続するべきだ」と感じるのではないでしょうか。
ほかの兄弟姉妹も同じ意見であれば問題ないのですが、なかには反対する方がいるかもしれません。
もし他の相続人が家の相続を希望するような場合、意見がまとまらずに揉める可能性があります。
相続人のなかにあまり親しくない方がいる場合もトラブルになりやすいため注意が必要です。
たとえば親に離婚歴があり、元配偶者との間にできた子どもがいる場合、その子どもも相続人に含まれます。
そのため、遺産分割時にはその子どもからも同意を得る必要がありますが、関係が希薄だとなかなか話し合いが進まないこともあるでしょう。
また、遺産分割協議がまとまったあとに隠し子が名乗り出てきて、遺産分割協議のやり直しが必要になるケースもあります。
相続人同士で揉めるのを防ぐには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
適切な遺言書があればその内容に沿って遺産を分割するため、原則として遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が不要となれば、意見の対立によって相続人同士で揉める可能性を低くできるでしょう。
「親が元気なうちから相続について話し合うのは気が引ける」という方も多いですが、相続発生後のトラブルは長引きやすいとされています。
これまで仲の良かった兄弟姉妹が相続トラブルで疎遠になってしまわないよう、被相続人が元気なうちに相続について話し合うことが大切です。
また、親に離婚歴があったり隠し子がいる可能性があったりする場合は、遺産分割協議を始める前に調査しておきましょう。
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不動産は均等に分割するのが難しいため、遺産に含まれているとトラブルになる可能性があります。
ここからは、不動産の相続に関するトラブルと防止策を解説します。
相続人同士の関係が良好であるがゆえに、不動産を巡ってトラブルになるケースもあります。
たとえば親から相続した財産が不動産しかない場合、相続人全員で平等に分けたいと考えるでしょう。
しかし土地や建物といった不動産は現金とは違い、平等に分割するのが難しい財産です。
相続人全員が納得するように平等に分割しようとすると、それがかえって揉め事に発展してしまうことがあります。
不動産は物理的な分割ができないため、相続人全員で話し合ってどのように分割するか決める必要があります。
その際に、1つの不動産を複数の相続人で取得する「共有分割」を検討される方もいらっしゃるでしょう。
共有分割は比較的公平に分割できる点がメリットですが、将来的なリスクが大きいため望ましい方法とはいえません。
共有分割で相続した不動産は、売却や賃貸する際に共有者全員の同意が必要となり、誰かが反対すると不動産を活用できなくなります。
活用や売却処分が難しくなり放置されるケースも多いため、トラブルを避けるためにも共有分割以外の方法を検討しましょう。
不動産を平等に分割する方法として「換価分割」と「代償分割」が挙げられます。
どの方法が良いかは状況により異なるため、相続人同士で十分に話し合った上で選択しましょう。
換価分割
換価分割とは不動産を現金化して、そのお金を相続人同士で分け合う方法です。
不動産を現金化することで1円単位で均等に分けられるようになるため、トラブルになりにくい点がメリットです。
ただし不動産売却時には諸費用や税金がかかるので、受け取れる金額が小さくなってしまうなどもデメリットもあります。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。
代償金を支払うことで、ある程度平等に分割できるようになるため、相続人が不公平を感じにくくなるでしょう。
ただし代償分割をおこなうには、不動産を取得する方に代償金を支払うだけの資力が必要です。
また支払う代償金額が多すぎると、代償金を受け取った側に贈与税が発生する可能性があります。
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相続における現物分割とは?メリットや現物分割に適したケースを解説
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土地や建物などの不動産を相続したら、相続登記(不動産の名義変更)が必要です。
不動産相続時には、相続登記を巡るトラブルも多く発生しており、不動産が放置される原因ともなっています。
最後に、相続登記が原因でトラブルに発展するケースとその防止策を確認しておきましょう。
相続登記をするために書類を確認すると、不動産の名義が被相続人でなかったというケースがあります。
たとえば父が亡くなり実家の名義を変更しようとしたら、名義人が祖父になっていたなどです。
このような場合、祖父が亡くなったときの遺産分割協議書を探さなければならず、時間と手間がかかります。
もし書類が見つからなかった場合は、不動産に関わる遺産分割協議書を作成し直さなければなりません。
相続登記を巡るトラブルを回避するには、被相続人が元気なうちに登記内容を確認しておくことが重要です。
相続発生後に登記トラブルが発覚すると、すでに当事者は亡くなっているため問題解決までに時間がかかってしまいます。
当事者である被相続人も一緒に登記内容を確認できれば、問題が発覚してもスムーズな解決が望めるでしょう。
登記内容は法務局に行けば確認できますが、インターネットを利用して情報を取得することも可能です。
なお、相続登記は2023年現在では任意の手続きですが、令和6年4月1日から義務化されることが決定しています。
正当な理由なく登記手続きを怠ると10万円以下の過料の対象となるため、不動産を相続したら早めに登記を済ませましょう。
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相続後に換価分割で遺産を分けるメリットとは?税金についても解説
不動産は現金と違って均等に分けるのが難しいため、相続人同士でトラブルになりやすいと言われています。
トラブルを回避してスムーズに相続手続きを進めるためにも、被相続人が元気なうちに相続について意思確認をしておくことが大切です。
また相続登記は令和6年4月1日から義務化されるので、相続が発生したら早めに手続きの準備に取り掛かるようにしましょう。
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