2023-09-26
権利証を紛失している場合、不動産売却ができるのか不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、権利証を紛失した場合でも、代替措置により売却することが可能です。
そこで、権利証とはなにか、紛失した場合の売却方法や注意点について解説します。
台東区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
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家の権利証は、非常に大切な書類の1つですが、紛失した場合は不動産売却できないのでしょうか。
ここでは、そもそも権利証とはどのようなものなのかを解説します。
権利証とは正式には「登記済証」と呼ばれます。
権利証は、不動産の所有移転登記を済ませたあとに交付される書類です。
2005年の法律改正により、登記情報は順次オンライン化され、現在では権利証は原則として電子情報として管理されるようになりました。
法改正以降に登記された土地については「登記識別情報通知」として交付されています。
登記識別情報通知は、従来の押印から12桁の符号に変わっているのが特徴です。
これらの権利証は、不動産を所有者が登記名義人であることを証明する書類で、売却の意思を示す書類としての役割もあります。
権利証は、売却の意思を示す場合や所有権移転登記の際の本人確認として活用される重要な書類です。
この権利証を紛失した場合、再発行はできるのでしょうか。
結論からいえば、紛失しても再発行することはできません。
そのため、権利証は紛失しないように大切に保管しておくことが大切です。
ただし、権利証を紛失しても不動産売却をできないわけではありません。
詳しくは後述しますが、権利書がなくても代替措置により不動産売却することは可能です。
権利証を紛失してしまっても、その土地の所有権も失うわけではありません。
権利証(登記識別情報通知)は、あくまでも法務省に保管されている原本の複製です。
つまり、法務省で保管されている原本と内容が合っていれば権利証がなくても、売買は可能です。
また、もし他人に権利証が渡ってしまった場合でも、所有権がなくなったり乗っ取られたりすることはありません。
なぜなら、権利証だけでは所有権移転登記することはできないからです。
所有権移転登記には、権利証のほかに実印や印鑑証明が必要になり、なおかつ司法書士が必ず本人確認をします。
そのため、権利証が他人に渡ったからといって、悪用される心配は少ないといえるでしょう。
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権利証を紛失してしまった場合は、以下の3つの方法で不動産を売却することが可能です。
1つ目の売却方法は、事前通知制度を利用する方法です。
不動産登記法では、所有者が権利証を提出できない場合の代替措置として、事前通知制度の利用が可能となっています。
事前通知制度とは、登記所が売主に対して「この売主は登記申請をおこないました」と記載された書類を郵送で通知する制度です。
売主が通知書に署名・押印し、2週間以内に提出すると登記が完了します。
ただし、万が一書類の不備や記載ミスがあり、2週間以内に申し出なかった場合は、登記が却下されてしまうため注意が必要です。
事前通知制度を利用するには、運転免許証などの顔付きの身分証明書や実印・印鑑証明書が必要になります。
2つ目の売却方法は、司法書士や弁護士などの専門家に本人確認をしてもらい、売却を進める方法です。
この方法を利用する場合は、司法書士などと面談をし売却物件の所有者本人であることが確認されれば、売却可能になります。
この場合、書類の作成から登記所への提出まで一貫して手続きをおこなってもらえるため、もっとも多くの方が利用している方法といえます。
ただし、司法書士などの専門家へ依頼する際は手数料が発生します。
相場は3~5万円程度ですが、場合によっては数十万円かかるケースもあります。
なお、この方法は本人確認に十分な期間を要するため、余裕をもって依頼しましょう。
司法書士への確認による売却方法も、運転免許証などの顔付きの身分証明書や実印・印鑑証明書が必要になります。
また、購入時の売買契約書や固定資産税納付書なども本人を証明する書類として提出を求められることがあるため、あらかじめ準備しておきましょう。
3つ目の売却方法は、公証人に本人確認をしてもらい売却を進める方法です。
司法書士へ支払う手数料が準備できない場合にもおすすめです。
実印や印鑑証明書、委任状を持参して公証役場へ出向き、公証人の立ち会いのもと手続きをおこなえば権利証の代わりとして公的に認めてもらえます。
司法書士へ支払う手数料よりも安く済むため、費用面を考えるとお得な方法といえるでしょう。
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権利証を紛失して代替措置による不動産売却をおこなう際は、気を付けておきたい事項がいくつかあります。
スムーズな不動産売却をおこなうためにも、注意点を確認しておきましょう。
権利書を紛失したことに早く気付いたとしても、登記をおこなわなければ事前通知をしてもらうことはできません。
そのため、買主との売買契約が成立して所有権移転登記の手続きをしたあとに、登記官から本人確認の通知が送付されます。
この期間、買主はすでに購入資金を支払っていることになるでしょう。
しかし、売主が本人確認の申し出を拒否して所有権を移転させないようにすることもあり得ます。
このようなリスクの高い方法に納得して売買を進めるような買主はいないでしょう。
つまり、通常の不動産売却でこの事前通知制度を利用することは、現実的に難しいといえます。
公証人による本人確認は費用面で多くのメリットがありますが、一方で手続きには時間がかかるため注意が必要です。
権利証があれば、司法書士が所有権移転手続きをすれば完了します。
しかし、公証人に本人確認をしてもらう場合は、決済後に公証役場へ出向かなければなりません。
そのため、手続きに手間と時間がかかる点に注意しましょう。
本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続きを委任された司法書士です。
しかし、通常は買主側の司法書士がおこなうが一般的です。
手続きを委任されていない司法書士へ本人確認だけしてもらっても、手続き上無効となるため注意しましょう。
なお、3つの代替措置のなかでリスクなくスムーズに本人確認をしてもらうには、司法書士への依頼がおすすめです。
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権利証は家の所有権を示す大切な書類ですが、紛失した場合でも代替措置により不動産売却することは可能です。
なかでもリスクなくスムーズに売却を進められるのは、司法書士へ依頼して本人確認してもらう方法です。
ただし、権利証による本人確認がもっとも適切な方法であることに間違いないため、まずは保管されているか確認してみましょう。
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