2022-11-01
財産的な価値がなく、所有しているだけでマイナスになる不動産のことを「負動産」といいます。
このような負動産を相続する予定があり「どうしたら良いのだろう」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
負動産は所有しているだけで税金や維持費などのコストがかかるため、なるべく早く手放すことがおすすめです。
この記事では、負動産の特徴と相続した場合の対処法、相続放棄について解説します。
台東区にお住まいで、負動産を相続する予定がある方はぜひ参考になさってください。
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負動産とは、資産価値が低く、所有しているだけで金銭的な負担が発生する不動産のことです。
不動産が「負動産」になってしまうのは、建物の老朽化や地方の過疎化などさまざまなことが要因となっています。
たとえば、以下のような不動産は「負動産」になりやすいといわれています。
たとえば、親から自宅を相続したものの、過疎化が進んだ地方にあり、長期間売れずに残っているような物件は「負動産」といえるでしょう。
負動産は所有しているだけでコストがかかるため、なるべく早い段階で対策をおこなう必要があります。
不動産の処分方法を知る前に、まずは負動産を所有していることで生じるリスクを把握しておきましょう。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で固定資産を所有している方に課される税金です。
土地や建物も固定資産に該当するため、価値のない負動産であっても所有者には納税義務があります。
税額は土地や建物の評価によって異なり、資産価値の低い不動産であればその分固定資産税も安くなります。
とはいえ、資産性がなく活用できない負動産のために毎年税金を支払い続けるのは負担に感じてしまうでしょう。
さらに、空き家を放置していると「特定空家」に指定され、固定資産税が増額するリスクもあるため注意が必要です。
負動産となった空き家を相続したものの、遠方に住んでおり定期的な管理が困難という方は少なくありません。
もしも空き家の管理を怠り、倒壊や建築材の落下によって誰かを傷つけてしまったら、その責任は所有者が負うことになります。
土地の場合も同様です。
たとえば相続したのが「がけ地」で、適切な管理をおこなわなかったことで崖崩れが起きたとしましょう。
崖崩れによって下の土地に損害を生じさせてしまった場合には、損害賠償を請求される可能性があります。
前述したように負動産を放置すると、固定資産税が増額するリスクや損害賠償のリスクがあります。
リスクを回避するためには、負動産の適切な管理が必要です。
とくに空き家は人が住んでいる家屋に比べて劣化スピードが速いため、少なくとも月に1度は現地を訪れ掃除や修繕をおこなう必要があります。
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相続前であれば、相続放棄をして負動産の取得を回避するという方法がありますが、相続発生後ではどのようにして対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、負動産を相続したあとの処分方法をご紹介します。
負動産を手放す方法として、もっともおすすめなのは売却することです。
とはいえ、負動産は売りにくいといわれているため、なかなか売却できない場合には売りやすくするための工夫も必要になってきます。
たとえば、築年数の古いマンションであれば、リフォームをすることで内覧時の印象が良くなり、成約率がアップするかもしれません。
一戸建ての場合には、解体してから売り出すのも選択肢の1つです。
いずれにしてもそれなりの費用がかかるため、まずは不動産会社に相談することをおすすめします。
相続した空き家が地方にある場合には、空き家バンクを活用するという方法もあります。
空き家バンクとは、空き家を売却したい、または貸したいと考えている所有者と移住希望者をつなげるサービスです。
社会問題となっている空き家問題を解消するため、自治体が主体となって運営しています。
すべての自治体が運営しているわけではありませんが、無料で利用できるため気になる方は役所に確認してみると良いでしょう。
売却ではないため利益は得られませんが、負動産を自治体に寄附するという方法もあります。
ただし、すべての不動産を受け取ってくれるわけではありません。
なぜなら、不動産の所有者から徴収する固定資産税は自治体の大事な収入源となるためです。
使用目的のない不動産をすべて受け取っていては、自治体の税収が減ってしまいます。
不動産を受け取ってくれるかどうかは自治体の判断になりますが、まずは役所に相談してみてはいかがでしょうか。
なお、自治体以外にも個人や法人に寄附するという選択肢もあります。
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前述したように、相続発生前であれば相続放棄をして負動産の取得を回避するという方法があります。
ここでは相続放棄の仕組みや注意点をご紹介します。
これから負動産を相続する予定の方は、相続放棄についてしっかりと理解しておきましょう。
相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったとみなされます。
遺産相続の話し合いに一切関与しないことになるため、遺産を巡る親族間のトラブルに巻き込まれる心配もありません。
相続放棄をする場合、相続開始を知ったときから3か月以内に裁判所で手続きをおこなう必要があります。
たとえば、相続人が6か月前に亡くなったとしても、そのことを知ったのがつい先日という場合には、知った日から3か月以内に手続きをすれば相続放棄が可能です。
相続する遺産は、不動産だけではありません。
預貯金や株、自動車なども財産に含まれます。
相続放棄をすると、これらすべての財産を相続できなくなります。
「負動産だけ放棄して預貯金は相続したい」などのように、一部の財産だけを相続放棄することはできないと理解しておきましょう。
また、相続放棄をしても不動産の管理義務が残る点にも注意が必要です。
たとえば相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産管理人を置くことになります。
相続財産管理人とは、相続放棄された財産の所有者が決まるまでの間、その財産の管理をおこなう方です。
相続財産管理人が決まるまでは、相続放棄する前の法定相続人が財産の管理をおこなわなければなりません。
もしも負動産の管理を怠り、建物が倒壊して他人に損害を生じさせた場合には、損害賠償を請求される可能性があります。
相続放棄をした時点ですべての義務がなくなるわけではないことを覚えておきましょう。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でおこないます。
必要書類については以下を参考になさってください。
相続放棄する方と被相続人の関係によっては、追加で書類が必要なこともあります。
相続放棄すると決めたら早めに書類を準備して、期限内に手続きを終えられるようにしましょう。
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地方の過疎化や少子高齢化によって、今後ますます負動産は売却しづらくなると考えられます。
次の世代に引き継がないためにも、負動産は早めに処分することがおすすめです。
私たち「アーク」は、台東区を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
負動産の売却でお困りの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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